クレーン・トレーラ・新規格車 特殊車両通行許可 申請書作成・申請手続代行

大阪特殊車両通行許可申請代行
特殊車両通行許可 オンライン申請・窓口申請の両対応。
大阪・神戸・京都・奈良
  
細川行政書士事務所
MAIL:info@office-hosokawa.com
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 許可:特殊車両通行許可

特殊車両通行許可申請代行

 特殊車両通行許可オンライン申請 及び 京阪神(大阪・神戸・京都)
 奈良地域の窓口申請対応(一部地域未対応)
※窓口申請対応地域については、当事務所までお問合せください。



平成21年以後、「取り締まりを受け、特殊車両の無許可走行を指摘されたのだが」とのご相談が増えております。

特殊車両とは、下記の制限値を超える車両を言いますが、車両が特殊(トレーラー、クレーン等)だけでなく、
輸送する貨物を積んだときに、下記の制限値を超えるものも含みます。
 例:大型トラックに金属性容器(幅3m)を積む場合や
   長尺の荷物を積載することで、車両長と合せ12mを超える場合等


これまで、特殊車両通行許可の無許可走行が広く行われておりましたが、コンプライアンス(法令遵守)の強化と近年の大型自動車による事故の重大化を受け、特殊車両の通行の取り締まりが強化されています。

トレーラ横転3人死傷事故で運送会社等2社と、運転手、許可申請担当者等3人を、道路法違反(特殊車両の無許可通行)で在宅起訴(平成22年3月6日日経)

無許可、許可条件違反などによるペナルティ(罰則)を受ける前に、特殊車両許可の必要な車両であるのかどうかをご確認ください。


また、質問で「警察へ許可申請するから問題ないと思っていた」というケースがあります。
特殊車両通行許可は、警察への「制限外積載」許可、「通行禁止道路」許可等とは準拠する法律が異なりますので、車両及び積載物などにより、上記警察への許可だけでなく、道路管理者への許可(特殊車両許可)が必要となる場合があります。ご注意ください。


道路法に定める一般的制限値
車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
高さ指定道路・・・・4.1メートル
重 さ 総重量 20.0トン
高速自動車国道、重さ指定道路・・・・軸距の長さに応じ最大25トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
(道路法第47条1項、車両制限令第3条)


          特殊車両通行許可申請のご依頼はこちら⇒
                          


特殊車両通行許可 申請 変更事項等




※手続きについては大阪国道事務所対応を基準としています。

平成21年5月21日よりの特殊車両通行許可の許可期間延長に伴う、許可期間延長申請書はこちら



許可申請手続の流れ(ご依頼手順)

当事務所まで、お問合せください。
お客様のご希望をお伺いした上で、必要書類・お見積額をご案内いたします。

  
TEL:072−988−4686      細川行政書士事務所
  Mail: info@office-hosokawa.com
   
        

その際にお伝えいただく基本情報
   @会社名・住所・電話番号
   A担当者様のお名前・部署・電話番号

ご要望内容
   @経路について
      ・出発地・(経由地)・目的地
      ・希望通行経路
      ・片道、往復の別
      ・通行期間・回数
   A申請台数(トラクタ・トレーラの場合、それぞれ)
   B申請種類(新規・更新・変更の別)

   
正式にご依頼いただく際には、必要書類をご用意のうえ、FAX又はご郵送ください
  (「ご準備いただく書類」参照)
    ※申請内容によっては追加資料が必要な場合がございます。

      〒579−8045 大阪府東大阪市本町10−19
                  細川行政書士事務所
                   TEL:072−988−4686

                   FAX:020-4664-9727

   
許可申請報酬のお支払
◆業務報酬振込口座
    東京三菱UFJ銀行枚岡支店(026) 普通4653358
    口座名義:ホソカワ マサノブ  
       ※振込手数料は、ご負担願います。

   
担当行政書士が許可申請を行う

   
申請手数料納付書が申請者様に届きます。
 納付期限内にお納めください。
  申請手数料は、複数の道路管理者にまたがる場合に課せられます。

  手数料計算:200円×経路数×台数  ※経路数は往復の場合、
  2経路として計算
  
  ※国以外の窓口では、条例により手数料が異なる場合がございます。

  ※窓口申請の場合、道路管理者によっては申請時に支払が必要な
   場合がございます。
   その場合には、許可証をお届けの際にご請求させていただきます。


   


許可証の受領 及びお届け
  郵送又は宅急便でお届けいたします。

  許可証の有効期間は原則1年(条件により半年 等)です。
  許可期間後も通行を希望される場合には、許可の更新が必要です。

   


追加で発生している実費がある場合(申請手数料の窓口払い等)
当該実費のお振込みをお願いします。


                

ご準備いただく書類

申請のためにご用意いただく書類
  (FAX:020−4664−9727 又はご郵送にてお願いいたします。)
新規申請の場合
A車検証のコピー
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。
(トレーラの場合、牽引指定がされたトラクタと連結していること)
A車両外観図 (車両図面)
  例:トラック
    トラクタ・トレーラ
B車両諸元表 
    ※車両のカタログでも可。
      ただし車両の寸法・軸重などがわかるもの。
      例:トラック
        クレーン
C積載貨物の概要がわかるもの
    ※積荷の名称・材質・重量・サイズ 
D荷姿図
    ※積載物を積んだ状態での車両の高さ・長さ・幅がわかるもの
      (クレーン、コンテナは不要)
E通行経路について(メモ書き程度で結構です)
   1、出発地・目的地の住所
         ※経由地が必要な場合には、経由地の住所も追加
         
         ※工事現場の場合、現場名称・現場の入り口・出口、
           及び現場の搬入・搬出経路の指定がある場合はその略図

   2、希望通行経路
         通行を希望する路線等ある場合

   3、片道又は往復の別

   4、通行期間及び通行回数
F委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
       ご郵送ください)    ダウンロード可能
<新規開発車両(建設重機)の場合> B Cは不要です。その代わりに

○新規開発車両設計製作基準適合証明書  (適合証明書例)
をご用意ください。
申請車両において前回の通行許可証がある場合には、「前回通行許可証 書類一式」もあわせてご送付ください。


                


更新申請の場合
@車検証
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。
A前回の許可申請書(前回通行許可証)書類一式
B委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
        ご郵送ください)   ダウンロード可能


                


変更申請の場合
@車検証
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。
A前回の許可申請書(前回通行許可証)書類一式
B変更内容を確認できるもの
C委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
       ご郵送ください)    ダウンロード可能
  
  変更申請とは、以下のような場合です。
   @車両を交換するとき(車両の交換。種類・軸種が新旧で同じ場合)
   A包括申請の場合で車両台数を減らすとき。
    又はトレーラを増車するとき。
      
※トラック・トラクタの増車は変更申請で出来ません。
        トラック・トラクタの増車車両は新規申請が必要。

   B申請経路を減らすとき
   C道路情報便覧の更新(交差点番号の変更・追加・削除)による
     経路表の変更
   D申請者名・住所の変更


                


普通申請と包括申請

 <普通申請>・・・申請台数が1台の申請
            連結車の場合には、トラクタ及びトレーラが各1台
             (※トレーラの車検証に記載されている組合せ)

 <包括申請>・・・複数の車両を、一つの許可申請書により行う申請。
           以下の条件をすべて満たす必要があります。

         「軸種が1種類の場合」
           1.車種が同じである。(車種コード、軸種コードが同じ)
           2.積載貨物が同じである
           3.通行経路が同じである
           4.通行期間が同じである

        「複数軸種の場合」
           
1.寸法のみ一般的制限値を超える場合である
           2.車種が同じである。(車種コード、軸種コードが同じ)
           
3.通行区分(往復・片道)が同じである
           4.事業区分(路線・区域・その他A又はB)が同じである
           5.積載貨物が同じである
           6.車種区分の車両分類は、全て「一般」である
           3.通行経路が同じである
           4.通行期間が同じである


                

業務報酬及び費用

1申請あたり 申請代行報酬額(消費税込) ※標準価格
申請基本料金 新規(オンライン申請) 15,750円 単車又は連結車両1台
経路数:1経路(片道又は往復)

複数台数及び複数経路はそれぞれ料金が加算となります。
新規(窓口申請) 21,000円
加算料金 経路加算 1経路ごとに
+2,100円〜
往復の場合は1経路として計算
未採択路線がある場合 道路管理者1ヶ所ごとに
+5,250円
台数加算

※包括申請の場合
単車
(トラック・クレーン)
        基本料金 1台あたり   +3,150円
連結車両
(トレーラ)
トラクタ台数1台ごと +5,250円
トレーラ台数1台ごと +2,100円
更新申請 7,500円(窓口申請15,750円)
+台数加算(1台1,050円)
変更申請 7,500円(窓口申請15,750円)
+変更部分加算
+台数加算(1台1,050円)
実費              1申請につき   一律 3,000円
(交通費・通信費等)
すでに当事務所で申請した車両と同一の車両を使用しての2件目以降のご依頼は、台数加算料金を1台あたり1,050円にて承ります。


申請手数料(道路管理者に支払う手数料)
  200円×経路数×申請台数
    ※経路数は往復の場合、2経路として計算
    ※申請台数は連結者の場合には、トラクタ台数となります。
   国以外の窓口では、条例により手数料が異なる場合がございます。

  ※窓口申請の場合、道路管理者によっては申請時に支払が必要な場合が
   ございます。
   その場合には、許可証をお届けの際に実費ご請求させていただきます。


                


許可証の有効期間

事業区分 説明 通行期間 通行期間
(平成21年5月21日申請以降)
路線 路線を定める自動車運送事業用の車両
(路線トラック、定期便トラック 等)
1年 2年
区域 上記「路線」以外の自動車運送事業用の車両
(区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車)
1年以内
ただし、車両が基準値のいずれかを超える諸元にあっては、6ヶ月以内
2年以内ただし、車両が基準値のいずれかを超える諸元にあっては、1年以内※
その他A 上記「路線」「区域」以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両
(営業車以外の自家用車で、クレーン車等)
その他B 上記以外で、1回限り(反復継続しない)通行する車両 必要な期間(ただし6ヶ月以内)
※基準については、こちらを参照ください。



<外部リンク>
特殊車両 通行規制情報特殊車両の道路通行規制情報


  




                   

 
 

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京都市・奈良市・生駒市・大和郡山市・生駒郡各町

上記以外の地域については、お問合せください。