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細川事務所
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許可:特殊車両通行許可
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特殊車両通行許可申請代行
特殊車両通行許可オンライン申請 及び 京阪神(大阪・神戸・京都)
奈良地域の窓口申請対応(一部地域未対応)
※窓口申請対応地域については、当事務所までお問合せください。
平成21年以後、「取り締まりを受け、特殊車両の無許可走行を指摘されたのだが」とのご相談が増えております。
特殊車両とは、下記の制限値を超える車両を言いますが、車両が特殊(トレーラー、クレーン等)だけでなく、輸送する貨物を積んだときに、下記の制限値を超えるものも含みます。
例:大型トラックに金属性容器(幅3m)を積む場合や
長尺の荷物を積載することで、車両長と合せ12mを超える場合等
これまで、特殊車両通行許可の無許可走行が広く行われておりましたが、コンプライアンス(法令遵守)の強化と近年の大型自動車による事故の重大化を受け、特殊車両の通行の取り締まりが強化されています。
トレーラ横転3人死傷事故で運送会社等2社と、運転手、許可申請担当者等3人を、道路法違反(特殊車両の無許可通行)で在宅起訴(平成22年3月6日日経)
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無許可、許可条件違反などによるペナルティ(罰則)を受ける前に、特殊車両許可の必要な車両であるのかどうかをご確認ください。
また、質問で「警察へ許可申請するから問題ないと思っていた」というケースがあります。
特殊車両通行許可は、警察への「制限外積載」許可、「通行禁止道路」許可等とは準拠する法律が異なりますので、車両及び積載物などにより、上記警察への許可だけでなく、道路管理者への許可(特殊車両許可)が必要となる場合があります。ご注意ください。
道路法に定める一般的制限値
| 車両の諸元 |
一般的制限値(最高限度) |
| 幅 |
2.5メートル |
| 長 さ |
12.0メートル |
| 高 さ |
3.8メートル 高さ指定道路・・・・4.1メートル |
| 重 さ |
総重量 |
20.0トン 高速自動車国道、重さ指定道路・・・・軸距の長さに応じ最大25トン |
| 軸重 |
10.0トン |
| 隣接軸重 |
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
| 輪荷重 |
5.0トン |
| 最小回転半径 |
12.0メートル |
(道路法第47条1項、車両制限令第3条)
特殊車両通行許可申請のご依頼はこちら⇒
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特殊車両通行許可 申請 変更事項等 |
※手続きについては大阪国道事務所対応を基準としています。
平成21年5月21日よりの特殊車両通行許可の許可期間延長に伴う、許可期間延長申請書はこちら
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許可申請手続の流れ(ご依頼手順) |
当事務所まで、お問合せください。
お客様のご希望をお伺いした上で、必要書類・お見積額をご案内いたします。
TEL:072−988−4686 細川行政書士事務所
Mail: info@office-hosokawa.com 
その際にお伝えいただく基本情報
@会社名・住所・電話番号
A担当者様のお名前・部署・電話番号
ご要望内容
@経路について
・出発地・(経由地)・目的地
・希望通行経路
・片道、往復の別
・通行期間・回数
A申請台数(トラクタ・トレーラの場合、それぞれ)
B申請種類(新規・更新・変更の別) |

正式にご依頼いただく際には、必要書類をご用意のうえ、FAX又はご郵送ください
(「ご準備いただく書類」参照)
※申請内容によっては追加資料が必要な場合がございます。
〒579−8045 大阪府東大阪市本町10−19
細川行政書士事務所
TEL:072−988−4686
FAX:020-4664-9727 |
◆業務報酬振込口座
東京三菱UFJ銀行枚岡支店(026) 普通4653358
口座名義:ホソカワ マサノブ
※振込手数料は、ご負担願います。
申請手数料納付書が申請者様に届きます。
納付期限内にお納めください。 |
申請手数料は、複数の道路管理者にまたがる場合に課せられます。
手数料計算:200円×経路数×台数 ※経路数は往復の場合、
2経路として計算
※国以外の窓口では、条例により手数料が異なる場合がございます。
※窓口申請の場合、道路管理者によっては申請時に支払が必要な
場合がございます。
その場合には、許可証をお届けの際にご請求させていただきます。

郵送又は宅急便でお届けいたします。
許可証の有効期間は原則1年(条件により半年 等)です。
許可期間後も通行を希望される場合には、許可の更新が必要です。

追加で発生している実費がある場合(申請手数料の窓口払い等)
当該実費のお振込みをお願いします。 |

申請のためにご用意いただく書類
(FAX:020−4664−9727 又はご郵送にてお願いいたします。)
新規申請の場合
A車検証のコピー
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。
(トレーラの場合、牽引指定がされたトラクタと連結していること) |
A車両外観図 (車両図面)
例:トラック
トラクタ・トレーラ |
B車両諸元表
※車両のカタログでも可。
ただし車両の寸法・軸重などがわかるもの。
例:トラック
クレーン |
C積載貨物の概要がわかるもの
※積荷の名称・材質・重量・サイズ |
D荷姿図
※積載物を積んだ状態での車両の高さ・長さ・幅がわかるもの
(クレーン、コンテナは不要) |
E通行経路について(メモ書き程度で結構です)
1、出発地・目的地の住所
※経由地が必要な場合には、経由地の住所も追加
※工事現場の場合、現場名称・現場の入り口・出口、
及び現場の搬入・搬出経路の指定がある場合はその略図
2、希望通行経路
通行を希望する路線等ある場合
3、片道又は往復の別
4、通行期間及び通行回数 |
F委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
ご郵送ください) ダウンロード可能 |
<新規開発車両(建設重機)の場合> B Cは不要です。その代わりに
○新規開発車両設計製作基準適合証明書 (適合証明書例)
をご用意ください。
|
| 申請車両において前回の通行許可証がある場合には、「前回通行許可証 書類一式」もあわせてご送付ください。 |

更新申請の場合
@車検証
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。 |
| A前回の許可申請書(前回通行許可証)書類一式 |
B委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
ご郵送ください) ダウンロード可能 |

変更申請の場合
@車検証
※車検有効期間に注意ください。車検切れの場合、申請できません。 |
| A前回の許可申請書(前回通行許可証)書類一式 |
| B変更内容を確認できるもの |
C委任状(委任者欄に代表取締役名をご記入、会社印を押印後、
ご郵送ください) ダウンロード可能 |
変更申請とは、以下のような場合です。
@車両を交換するとき(車両の交換。種類・軸種が新旧で同じ場合)
A包括申請の場合で車両台数を減らすとき。
又はトレーラを増車するとき。
※トラック・トラクタの増車は変更申請で出来ません。
トラック・トラクタの増車車両は新規申請が必要。
B申請経路を減らすとき
C道路情報便覧の更新(交差点番号の変更・追加・削除)による
経路表の変更
D申請者名・住所の変更

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普通申請と包括申請 |
<普通申請>・・・申請台数が1台の申請
連結車の場合には、トラクタ及びトレーラが各1台
(※トレーラの車検証に記載されている組合せ)
<包括申請>・・・複数の車両を、一つの許可申請書により行う申請。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
「軸種が1種類の場合」
1.車種が同じである。(車種コード、軸種コードが同じ)
2.積載貨物が同じである
3.通行経路が同じである
4.通行期間が同じである
「複数軸種の場合」
1.寸法のみ一般的制限値を超える場合である
2.車種が同じである。(車種コード、軸種コードが同じ)
3.通行区分(往復・片道)が同じである
4.事業区分(路線・区域・その他A又はB)が同じである
5.積載貨物が同じである
6.車種区分の車両分類は、全て「一般」である
3.通行経路が同じである
4.通行期間が同じである

| 1申請あたり 申請代行報酬額(消費税込) ※標準価格 |
| 申請基本料金 |
新規(オンライン申請) |
15,750円 |
単車又は連結車両1台
経路数:1経路(片道又は往復)
複数台数及び複数経路はそれぞれ料金が加算となります。 |
| 新規(窓口申請) |
21,000円 |
| 加算料金 |
経路加算 |
1経路ごとに
+2,100円〜 |
往復の場合は1経路として計算 |
| 未採択路線がある場合 |
道路管理者1ヶ所ごとに
+5,250円 |
台数加算
※包括申請の場合 |
単車
(トラック・クレーン) |
基本料金 1台あたり +3,150円
|
連結車両
(トレーラ) |
トラクタ台数1台ごと +5,250円
トレーラ台数1台ごと +2,100円 |
| 更新申請 |
7,500円(窓口申請15,750円)
+台数加算(1台1,050円) |
|
| 変更申請 |
7,500円(窓口申請15,750円)
+変更部分加算
+台数加算(1台1,050円) |
| 実費 |
1申請につき |
一律 3,000円
(交通費・通信費等) |
すでに当事務所で申請した車両と同一の車両を使用しての2件目以降のご依頼は、台数加算料金を1台あたり1,050円にて承ります。
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申請手数料(道路管理者に支払う手数料)
200円×経路数×申請台数
※経路数は往復の場合、2経路として計算
※申請台数は連結者の場合には、トラクタ台数となります。 |
国以外の窓口では、条例により手数料が異なる場合がございます。
※窓口申請の場合、道路管理者によっては申請時に支払が必要な場合が
ございます。
その場合には、許可証をお届けの際に実費ご請求させていただきます。 |

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許可証の有効期間 |
| 事業区分 |
説明 |
通行期間 |
通行期間
(平成21年5月21日申請以降) |
| 路線 |
路線を定める自動車運送事業用の車両
(路線トラック、定期便トラック 等) |
1年 |
2年 |
| 区域 |
上記「路線」以外の自動車運送事業用の車両
(区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車) |
1年以内
ただし、車両が基準値のいずれかを超える諸元にあっては、6ヶ月以内 |
2年以内ただし、車両が基準値のいずれかを超える諸元にあっては、1年以内※
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| その他A |
上記「路線」「区域」以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両
(営業車以外の自家用車で、クレーン車等) |
| その他B |
上記以外で、1回限り(反復継続しない)通行する車両 |
必要な期間(ただし6ヶ月以内) |
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※基準については、こちらを参照ください。
<外部リンク>
特殊車両の道路通行規制情報


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